失業保険の受給条件

失業保険の受給条件とあなたに受給資格があるかどうか判断される流れを徹底解説!

ハローワークではあなたが受給条件を満たしているかを判断し、そして条件を満たしていれば受給資格が与えられます。

失業保険の受給条件と受給資格

このページでは失業保険の『受給条件』と、『受給資格が与えられるまでの流れ』について詳しく解説しています。

失業保険を受給するための受給条件

失業保険の受給資格を得るための受給条件は次の2点のみです。この受給条件は片方だけではなく両方を満たしている必要があります。

受給資格を得るための2つの条件

  1. 積極的に就職しようとしているが失業の状態であること
  2. 雇用保険の被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること

受給資格を得るための受給条件は上記の2点のみで該当する人が多いように思うかもしれませんが、実はこの2つの条件はさらに細かな決まりごとがあり、その決まりごとによって受給資格を得られない場合があります。

失業保険を得るための受給条件

では、実際にどういった決まりごとがあるのか?

受給条件ごとに詳しく解説していきます。

積極的に就職しようとしているが失業の状態であること

この条件で重要なのは『積極的に就職しようとしている』という点です。

要は、就職先を一生懸命探して転職活動をしているけどなかなか決まらないという人が該当します。就職する気がない人は対象外なのです。

就職する気があるかないかの判断は、求職活動をしているかどうかで判断されます。この求職活動に関しては以下のページで詳しく解説しているので宜しければ参考にしてください。

さらに残念なことにこの受給条件は『就職する気がない人』だけではなく、『就職ができない理由がある人』も受給資格の対象外となります。

まとめると、失業状態にある人でも以下に該当する人は受給資格の対象外になります。

失業中でも受給資格の対象外になる人

  • 働く意思のない人(求職活動をしていない人)
  • 病気やケガですぐに働くことができない人
  • 親族の看護などですぐに働くことができない人
  • 妊娠や出産、育児のためすぐに働くことができない人
  • 定年退職してしばらく休養しようと考えている人
  • 寿退社をして家事に専念しようとしている人
  • 退職して自営業を始めようとしている人(準備段階も含む)
  • 退職して学業のための学校に通っている人(職業訓練は該当しない)
  • 就職先が決まっている人

雇用保険の被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること

退職した日からさかのぼって過去2年間の内に雇用保険に加入している期間が合計で12ヶ月以上あることが2つ目の条件です。

雇用保険に加入している期間とは『働いていた期間』だと考えて頂いて構いません。アルバイトの場合は労働時間や労働期間によって雇用保険に加入している場合もあれば加入していない場合もあるので詳しくは以下のページをご覧ください。

ただし、その間に失業保険を受給したことがある場合は、そこで一旦リセットされます。

また、あくまで働いていた期間(雇用保険に加入していた期間)の合計で12ヵ月以上なので、継続して働いている必要はありません。

よって、以下のような場合は失業保険の受給資格があります。

雇用保険の加入期間

しかし、以下のように有職期間(雇用保険の加入期間)が合計で12ヵ月以上過去2年間のうちにあったとしても、その間に失業保険を受給していた場合は受給した時点で加入期間が一旦リセットされるため、以下のーケースであれば現時点での雇用保険加入期間は6ヵ月となり、受給資格を満たしていないことになります。

失業保険を受給できないケース

受給資格を得て失業保険を受給するまでの流れ

退職してから実際に失業保険を受給するまでの流れには下図の通りです。

失業保険受給資格から受給までの流れ

上図の流れのように失業保険の受給開始は受給資格を得て待期期間が終了してからの最短で7日です。自己都合で退職した人はさらにこの待期期間7日間に加え、90日間の給付制限が付くため受給開始は97日後からとなります。

また、これはあくまで受給開始期間が始まる日であり、実際に失業保険が支給されるのは4週間に1度行われる失業認定の後となります。さらに口座に振り込まれるのは失業認定の約1週間程度後となります。

よって、求職の申し込みが遅れ受給資格を得るのが遅くなると失業保険が支給される日がどんどん後ろにずれ込んでしまうので退職後はすみやかに手続きをするようにしてください。

求職の申し込みには離職票の提出が必要なのですが、手元になかなか離職票が届かないという人は以下のページもあわせてご覧ください。

失業保険を不正受給した場合はどうなる?

失業保険を不正に受給すると支給を停止されるだけではなく、かなり厳しい罰則が与えられます。これはたとえ故意ではなくても不正受給に該当する行為をすると対象となるので注意が必要です。

以下のページにどういったケースが不正受給に該当するのか?そして、不正受給をした場合、どういった罰則が与えられるのかについて詳しく解説しているので宜しければ参考にしてください。

失業保険は全額受給してはダメ!

失業保険の受給期間と受給金額は人によっても異なりますが、これまで10年以上まっとうに働いてきた人であれば自己都合退職しても6,000円~7,000円前後/日額の失業保険が120日~150日間受給することができます。

働かなくてもこれだけのお金が入ってくるのだから受給期間が終わるまで再就職しないでおこうと考える人は少なくありません。確かに早期に再就職すると受給額が若干減ってしまいますが、代わりに再就職手当が支給されるため大きな差額は発生しません。

むしろ、全額受給するために無職期間が長くなる方が、今後の再就職にも影響が出て条件の良い会社に採用され難くなってしまいます。結果的に、給与や年収が下がり人生のトータルで見ると損をすることになるのです。

よって、失業保険を受給しながら再就職を目指し、しっかりと転職活動を行うようにしてください。

以下のページにおすすめの転職サイトを紹介しているので、まずは登録し自分の条件にマッチした求人がないか検索してみてください。(登録することで非公開求人の情報も得られるようになります)