アルバイトやパートでも雇用保険に加入ができる

アルバイトやパートで働いている人も雇用保険に加入し、辞めた後、失業保険をもらうことができるの知っていますか?

雇用保険に加入していると失業保険を受給できるだけではなく他にも色々とメリットがあります。アルバイトやパートとして働いている人で雇用保険に加入していない人は是非、このページを最後まで一読してください。

アルバイトの雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件

  • 31日以上継続して雇用されることが見込まれる
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上

[重要ポイント1]
上記の2つの条件の両方を満たしている必要がある。片方だけではダメ。

[重要ポイント2]
上記の条件は労働実績ではなく、契約内容が条件を満たしていればよい。もちろん実績で満たしててもよい。

正社員の場合は、入社と共に雇用保険に加入しますが、アルバイトやパートの場合は未加入のままのケースがほとんどです。

しかし、上記の2つの加入条件の両方を満たしている場合は、アルバイトであろうがパートであろうが会社側は労働者の意思に関係なく必ず労働者を雇用保険に加入させる義務があります。

この2つの加入条件に関してもう少し詳しく解説しておきます。

31日以上継続して雇用されることが見込まれる

『31日以上継続して雇用されることが見込まれる』とは具体的には以下のような場合です。

加入条件の具体例

  • 期間が決められていない雇用契約の場合
  • 雇用契約の期間が31日以上の場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めする旨の明示がない雇用契約の場合
  • 雇用契約に更新規定はないが、同じ労働条件で31日以上の期間雇用され続けた実績がある場合
  • 雇用時は31日未満の雇用契約だったが、31日以上雇用される見込みになった場合や31日以上の雇用実績ができた場合

1週間の所定労働時間が20時間以上

『1週間の所定労働時間が20時間以上』の条件で重要なポイントは『所定労働時間』という点です。

所定労働時間とは

『働くことになっている時間』のことです。労働実績ではありません。

よって、1日4時間の週5日勤務の雇用契約のアルバイトであれば週の所定労働時間が20時間になるためこの条件を満たすことになります。

しかし、1日3時間の週4日勤務の雇用契約だけど週の労働実績が25時間という場合は、労働実績は20時間を超えていますが、週の所定労働時間は12時間なのでこの条件は満たしていないことになります。

ただ、労働実績が20時間を超える週が常態化して続くようであればこの条件を満たしていると判断される場合もあります。

雇用保険に加入しているメリット

雇用保険に加入していると、加入期間に応じて失業したさいに失業保険を受給できるという大きなメリットがあります。しかし、加入メリットはそれだけではありません。

まずは、下図を見てください。

雇用保険の種類

雇用保険には上図のようにさまざまな給付制度があります。私たちが失業保険と言っているのはこの中の『基本手当』に該当します。失業保険は雇用保険の数ある給付制度の中の1つにしか過ぎないのです。

ここですべてを解説することはできませんが、失業保険(基本手当)以外に利用頻度が高いと思われる雇用保険の給付制度をいくつかピックアップして解説しておきます。

技能習得手当

失業保険受給者が再就職に必要な技能を習得するために公共職業訓練を受講する場合に支給されます。技能習得手当には大きく分けて『受講手当』と『通所手当』の2つがあります。

『受講手当』は、受講期間中のお昼ご飯代のような意味合いで、支給額は日額500円です。よって、20日間受講した場合は20日x500円=10,000円が支給されます。ただし、上限は20,000円となっています。

『通所手当』は、公共職業訓練所の施設へ通うための交通費です。交通機関や自動車を利用する場合に支給されます。支給額は通所方法によって異なりますが最大月額42,500円です。

寄宿手当

失業保険受給者がハローワークで支持された公共職業訓練を受けるために家族と別居して他の住まいを借りたり利用する場合に支給されます。月額10,700円支給されます。

傷病手当

失業保険の受給資格条件の1つに『積極的に就職しようとしているが失業の状態であること』というのがあります。要は、『働ける状態にあるが仕事がない人』という意味です。よって、失業保険を受給している人が何らかの病気やケガで入院すると働ける状態ではなくなるため失業保険の受給資格が一時的に無くなってしまいます。そう言った場合に失業保険の代わりに『傷病手当』が支給されるようなります。

15日以上継続して働けない状態になった人が対象です。14日以内の場合は失業保険を受給できます。

15日以上継続して働けない状態なのに申告せず失業保険を受給し続けると不正受給に該当してしまうので注意してください。

就業促進手当

失業保険を受給している人が就職先が決まった場合に支給されます。失業保険の受給がまだ残っているのに再就職するともったいないと考える人も少なくありません。しかし、再就職すると失業保険の支給がストップしますが、その代わりに『再就職手当』というものが支給されます。支給額は失業保険の未受給額によって変動します。未受給額が多いほど、この再就職手当として支給される額は多くなります。

その他にも再就職したけど前職よりも賃金が低下したという場合は『就業促進定着手当』というものを受け取ることができます。詳しくは以下のページで解説しているので宜しければ参考にしてください。

移転費

失業保険受給者がハローワークや特定地方公共団体、職業紹介事業者から紹介された職業に就くために引っ越しが必要となった場合、受給資格者本人とその家族が引っ越すのに必要な費用が支給されます。ハローワークの支持で公共職業訓練を受講するために引っ越しが必要になった場合も同様に支給されます。

育児休業給付

雇用保険加入者が育児のために会社を長期休暇する場合に支給されます。

介護休業給付

雇用保険加入者が家族を介護するために会社を長期休暇する場合に支給されます。

雇用保険に加入しているか確認する方法

自分が雇用保険に加入しているかどうかの確認方法は以下の2つの方法があります。

雇用保険加入有無の確認方法

  • 努めている会社に直接聞く
  • 努めている会社の住所を管轄しているハローワークで確認する

『努めている会社に直接聞く』の方が手っ取り早いですが、故意に労働者を加入させていない会社やブラック企業の場合、正しい情報が得られない可能性もあります。

もし、会社が怪しい、言うことが信用できないという場合はハローワークで確認するようにしてください。企業は労働者を雇用保険に加入させた場合、必ず管轄のハローワークに届け出が必要となっています。よって、『届け出がない=雇用保険未加入』ということになります。

注意点としては、自分の住まいの住所を管轄しているハローワークではなく通勤している会社の住所(本社ではなく通勤している勤務地の住所)を管轄しているハローワークに問い合わせるという点です。また、問い合わせは電話では対応してくれないので本人または代理人が直接出向くか、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を郵送する必要があります。

「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」は以下のページで作成することができます。作成した「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」は電子申請による提出も可能です。

会社が雇用保険に入れてくれない場合の対処方法

雇用保険はアルバイトやパートにかかわらず『雇用保険の加入条件』の章で記載した条件を満たしていれば加入義務が発生します。任意ではなく必須です。

よって、条件を満たしているにもかかわらず何らかの理由で会社が雇用保険に加入させてくれない場合、ハローワークに連絡するようにしてください。ハローワークの職権で対応してくれます。自分の住まいの住所を管轄しているハローワークで構いません。

ただ、連絡するさいに『出勤簿のコピー』や『給与明細』のコピーを用意しておくと話がスムーズに進むと思います。また、働きだしたばかりでこれらが無いという人は『労働条件通知書』や『労働契約書』で雇用保険の加入条件を満たしていることを証明できるものがあればそれでも構いません。

会社が雇用保険に入れてくれない理由

会社が雇用保険に入れてくれない理由は大きく分けて以下の2点が考えられます。

加入させてくれない理由

  • 会社自体が社会保険(雇用保険含む)に加入していない
  • 労使折半をケチっている

上記2点についてもう少し具体的に解説しておきます。

会社自体が社会保険(雇用保険含む)に加入していない

会社は正社員を一人でも雇用する場合、社会保険に加入する義務があるのですが、違反して加入していない会社も少なからずあります。このような会社自体が社会保険に加入していない場合、当然、そこで働く正社員だけではなくアルバイトやパートの従業員も社会保険に属する雇用保険に加入することができません。

労使折半をケチっている

雇用保険の保険料は会社とアルバイト従業員の双方が負担し折半しています。要は、雇用保険料の半分を会社が支払うことになっているのです。そのためアルバイト従業員を雇用保険に加入させると会社の負担が大きくなるため会社側は加入を嫌がります。