離職票が届かない場合の対処法

失業保険の受給申請をしたいのに離職票が届かない!!

このページでは離職票が『届かない』、『もらえない』、『失くしてしまった』という場合の対処方法や、そもそも『届かない』原因がは何なのかについて解説しています。また、離職票が手元に届くまでの流れについても解説しているので参考にしてください。

離職票が手元に届くまでの流れ

退職して離職票が手元に届くまでの流れを知っておけば、『離職票がなんで届かないのか?』、『届かない場合、どのように対処すればいいのか?』というのがすぐに分かるようになります。

是非、離職票が手元に届くまでの流れ頭に入れておいてください。

離職票が手元に届くまでの流れ
離職票が手元に届くまでの流れ

上図の④で離職票が手元に届くので、離職票が届かない原因は②もしくは③にあることがほとんどです。

離職票が手元に届くまでの流れと届かない原因について以下の章で詳しく解説しているので参考にしてください。

①会社は離職者にヒアリング後、離職証明書を作成

会社は離職者にヒアリング後、ヒアリング情報をもとに離職証明書を作成します。(ヒアリング無しで離職証明書が作成される場合もあります)

離職証明書は3枚つづりになっており、1枚目が『離職証明書(会社控え)』、2枚目が『離職証明書(ハローワーク控え)』、3枚目が『離職票(-2)』となっています。

3枚つづりの離職証明書
3枚つづりの離職証明書

会社は離職証明書を作成したのち、離職者に内容確認とサインをさせたのち次のステップに移行します。3枚目の『離職票-2』には退職理由なども記載されており、離職者はこのタイミングで記載されている退職理由に異議があれば反論することができます。

詳しくは以下のページで解説しているので宜しければ参考にしてください。

②会社は離職者が退職後、ハローワークに離職証明書を提出

会社は離職者が退職した後、作成した3枚つづりの離職証明書を会社の地域を管轄しているハローワークに提出します。

会社がハロー枠に提出する書類は離職証明書だけではなく『雇用保険被保険者資格喪失届』というのがあり、通常はこの書類と一緒に『離職証明書』も提出されます。また、『雇用保険被保険者資格喪失届』の提出期限は離職者が退職して10日以内と定められているため、離職証明書も10日以内に提出されることが一般的です。

離職票が届かない人は注意!

ここで離職票が届かないという人は注意すべきポイントがあります。会社は離職者が退職して10日以内に『雇用保険被保険者資格喪失届』をハローワークに提出する義務がありますが、『離職証明書』は必須ではないという点です。

離職証明書の提出は必須ではない

離職証明書は離職票を発行するために必要な書類なのですが、その離職票は雇用保険を受給する人しか必要ありません。そのため離職票が不要な人もおり、会社側も離職票の要望のあった人しか離職証明書をハローワークに提出しないことがあります。

よって、こういった事態を未然に防ぐためには①の段階で離職票が必要な旨をしっかりと伝えておくことが大切です。

離職票の発行漏れ防止

離職票が届かない原因

  • 会社がハローワークに離職証明書を提出していない
  • 会社がハローワークに離職証明書を提出するのが遅れている

③ハローワークは離職証明書控えと離職票を会社に発行

ハローワークは会社が提出した3枚つづりの離職証明書の内容を確認し、2枚目のハローワーク控えを切り離し、1枚目の『離職証明書(会社控え)』と3枚目の『離職票(-2)』を会社に再び返送します。このとき、新たに『離職票(-1)』も発行され一緒に返送されます。

離職票の発行

離職票が届かない人は注意!

ハローワークは会社から離職証明書を受理すると2~3稼働日以内に会社へ再び返送しますが、離職者が多い時期と重なるとやや遅れることもあるようです。しかし、大きく遅れる可能性は低いです。

離職票が届かない原因

  • ハローワークの対応の遅れ

④会社は離職票を離職者へ郵送

会社はハローワークから返送されてきた書類の内、離職証明書1枚目(会社控え)を除いた『離職証明書3枚目(離職票-2)』と『離職票-1』を離職者へ郵送します。(離職者が会社まで取りに行く場合もあります)

離職票を離職者へ郵送

離職票が届かない人は注意!

しっかりとした会社であれば、ハローワークから離職票が返送されてきたら即座に離職者へ郵送してくれますが、のんびりした会社の場合であればここでも郵送されるまでに数日かかることもあります。

離職票が届かない原因

  • 会社が離職者へ郵送するのが遅い

離職票が手元に届かない理由

離職票が手元に届かない理由は、『離職票が手元に届くまでの流れ』の章でも記載しましたが、以下の4つの原因が考えられます。

離職票が届かない原因

  1. 会社がハローワークに離職証明書を提出していない
  2. 会社がハローワークに離職証明書を提出するのが遅れている
  3. 会社が離職者へ郵送するのが遅い
  4. ハローワークの対応・処理の遅れ

ただ、ハローワークが遅れることは少なく遅れたとしても1、2日程度です。離職票が届かない主な原因は上記の1~3のいずれかの可能性が最も高いです。

離職票が届かない場合の対処方法

離職票が届かない原因はほぼ以下のいずれかに該当します。

離職票が届かない原因

  1. 会社がハローワークに離職証明書を提出していない
  2. 会社がハローワークに離職証明書を提出するのが遅れている
  3. 会社が離職者へ郵送するのが遅い
  4. ハローワークの対応・処理の遅れ

この4つの原因のどれに該当するかは確認するしかないのですが、4つを一気に確認する方法があります。

『会社の住所地を管轄しているハローワークに確認する』

離職票が届かない場合の対処法

注意点として自分が住んでいる地域のハローワークではなく、会社がある住所を管轄しているハローワークに問い合わせる必要があります。また、支店が複数ある会社に勤めている人は自分が勤務している支店の住所を管轄しているハローワークです。

会社は、離職者が退職した後に管轄のハローワークへ離職証明書を提出します。もし、ハローワークに問い合わせを行い、会社から離職証明書が届いていないと言われた場合は『会社がハローワークに離職証明書を提出していない』もしくは『会社がハローワークに離職証明書を提出するのが遅れている』ということになります。

また、会社から受理したがまだ会社に離職証明書を返送していないと言われれば『ハローワークの対応・処理の遅れ』が原因、会社に返送しましたよと言われれば『会社が離職者へ郵送するのが遅い』が原因と分かります。

原因が分かれば、あとは原因先に連絡し早急に対応してもらうようにお願いするだけです。

離職票が届かない場合の対処法
離職票が手元に届かない理由

離職票がもらえない場合の対処方法

会社の住所地を管轄しているハローワークに連絡する

離職票が欲しいと会社に伝えているにも関わらず離職票がもらえない場合は、会社の住所地を管轄しているハローワークに連絡してください。(自分の住まいの住所を管轄しているハローワークではありません。)

※離職票が欲しい旨を伝えていない場合は、注意が必要です。参照『②会社は離職者が退職後、ハローワークに離職証明書を提出』

会社が離職者に離職票を交付するのは必須ではありませんが、要望があった場合は必ず交付する必要があります。もし、要求しているにもかかわらず離職票を交付してくれない場合は、会社の住所地を管轄しているハローワークに連絡すればハローワーク側から会社に対して交付命令や指導を行ってくれます。

※ハローワーク側の権限で離職票を発行することも可能ですが、基本的には会社が離職票を発行してくれないという理由でハローワークが離職票を発行してくれることはありません。

離職票を失くしてしまった場合の対処方法

会社の住所地を管轄しているハローワークで再発行する

一度、交付された離職票を紛失や損傷、滅失(火事や地震など)してしまった場合は、再発行してもらうことができます。再発行は、自分の住まいの住所を管轄しているハローワークではなく、会社の住所地を管轄しているハローワークで行ってもらう必要があります。

再発行に必要な持ち物

  • 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
  • 損傷しただけで離職票が残っている場合はその離職票
  • 本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
『雇用保険被保険者離職票再交付申請書』はハローワークで入手できますが、ハローワークインターネットサービスで事前に入手し、提出することが可能です。ただし、受領は本人がハローワークに出向く必要があります。

離職票は失業保険の受給申請のときしか使わない

離職票は失業保険の受給申請のときにしか利用しません。

そのため離職者全員に離職票を交付する会社も多いですが、退職時に離職票の必要性を離職者に確認し希望者だけに交付する会社もあります。

既に次の転職先が決まっている場合や、失業保険の受給条件が満たせていない人は交付してもらう必要はありませんが、失業保険を受給する人は退職時に必ず離職票が必要な旨を会社に伝えるようにしてください。

前述した通り、何も言わなくても交付してくれる会社もありますが、何も言わなければ不要と勝手に判断し交付しない会社もあるので注意が必要です。

離職票がなくても失業保険の受給申請はできる!

離職票がなくても失業保険の仮申請はできます!

会社から離職票がなかなか送られてこない場合や紛失して再発行手続き中などで、手元に離職票がなく失業保険の受給申請を行っていないという人は離職票が手元に届くのを待たずに申請を行うようにしてください。

失業保険は、申請した日から7日間の待期期間のカウントがスタートし、給付制限のある人はさらにその後3ヶ月が経過した後に給付開始となります。よって、申請が遅れれば遅れるほど給付開始の時期も後ろにずれてしまいます。

離職票が無くても仮申請をしておけば、仮申請をした日から7日間の待期期間のカウントもスタートするので給付開始が後ろにずれることはありません。離職票は失業保険が給付される直前の失業認定日までに提出すれば構いません。

失業保険の受給申請を終えたら転職活動に専念しよう!

失業保険の受給申請を終えたらいよいよ転職活動に注力しなければなりません。

失業保険を全額受給し終えてから転職活動に本腰を入れる人も多いのですが、その場合のメリットはわずかなのに対してデメリットは非常に大きくなります。また、全額受給せずに再就職した人は一定の条件を満たせばさまざまな別の手当を受給することができ、結果的に全額受給した場合と大きな金額差はありません。

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