失業保険の手続きに関する疑問を徹底解説!
『失業保険の手続きは退職してからいつまでにしなければならないの?』
『手続きに必要なものってなにがあるの?』
『手続きってどこのハローワークでもいいの?』
このページは失業保険の手続きに関する情報を詳しく解説しています。失業保険の受給が初めてで何をいつまでにしなければならないのか分からないという人は是非、参考にしてください。
■目次
失業保険の手続きはどこで行うの?
住民票が登録されている区市町村のハローワーク
失業保険の手続きは、住民票が登録されている区市町村のハローワーク(公共職業安定所)で行います。
ハローワークの所在地や電話番号は厚生労働省の以下のページから確認することができます。
関連記事一覧
手続きの受付時間
平日:月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)
時間:8時30分~17時15分
ただし、手続きには若干の時間がかかるため閉まるギリギリではなく遅くとも16時頃までには行くようにしてください。
また、ほとんどのハローワークが上記の時間帯ですが、一部のハローワークでは更に遅い時間や土曜日に対応しているところもあります。上記以外の曜日や時間に対応しているハローワークを以下のページまとめているので参考にしてください。
関連記事一覧
住民登録している区市町村以外のハローワークでも手続きできる?
残念ながらできません。
失業保険の手続きは住民登録がされている区市町村のハローワークしかすることができません。
退職後、引っ越し予定の場合は引っ越し前に失業保険の申請をするか、引っ越し後、住民票を移した後に申請するようにしてください。ただし、失業保険には申請期限があるので注意してください。(参照:失業保険の手続きは退職後いつまでが期限?)
この時問題になりやすいのが離職票です。離職票は退職して10日~20日程度で会社から郵送されてきます。そのため引っ越し前に送ってもらわないと住所が変わって届かなくなる可能性があります。引っ越し予定の人は退職時に離職票を早めに送ってくれるように伝えるようにしてください。
離職票を紛失した、会社からなかなか届かないという人は以下のページも参考にし再発行を行ってください。
失業保険の申請は住民登録されている区市町村のハローワークでしかできませんが、求職活動自体は全国のどこのハローワークでも登録でき求人検索などを行うことはできます。
失業保険の手続きに必要なものはなに?
手続きに必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 身分証明書(運転免許証や運転経歴証明書など)
- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
持ち物で補足事項があるものについては以下に記載しておくのであわせてご確認ください。
雇用保険被保険者離職票(-1、2)
離職票は通常、退職後10日~20日前後で会社から郵送されてきます。しかし、のんびりしている会社や離職者の多い時期に退職すると1ヵ月程度送られてこないということもあります。そのため失業保険の手続きに行きたいのに離職票がまだ届いていないということがよくあります。
しかし、失業保険の受給開始が遅れないように手続きは離職票がなくても仮申請は進められるようになっています。もし、手元にまだ離職票が届いていない場合でも届くのを待たずに手続きに行くようにしてください。(参照:離職票がまだ手元に届いていない場合はどうすればいい?)
個人番号確認書類
個人番号を確認できる書類は『マイナンバーカード』、『マイナンバー通知カード』、『個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)』の3つがあります。『マイナンバーカード』は顔写真も入っているので身分証明書にもなるので、マイナンバーカードを持参する人は次に記載する身分証明書は不要です。
身分証明書
身分証明書は顔写真のある『運転免許証』、返納した人は『運転経歴証明書』、『マイナンバーカード』、『パスポート』が一般的です。その他にもや国が発行した顔写真付きの身分証明書や国家資格証明書などでも可能です。
『健康保険被保険者証』、『児童扶養手当証書』など顔写真がない身分証明書は、2種類以上の持参が必要です。
いずれも該当する身分証明書がないという人は、以下のページで所持している身分証明書が無いか探してみてください。
関連記事一覧
本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
ゆうちょ銀行や大手銀行は問題ありませんが、一部の地方銀行は対応していない可能性があるので、心配な方は事前に管轄のハローワークに電話で確認するようにしてください。
離職票がまだ手元に届いていない場合はどうすればいい?
届くのを待たずにハローワークに手続きに行く。
離職票は、退職してから手元に届くまで10日~20日程度かかります。しかし、のんびりしている会社だと1ヵ月程度待たされることも少なくありません。そのためいつ届くかわからない離職票が送られてくるのを待っていると失業保険の受給開始時期が遅れてしまいます。
失業保険を受給するにあたり離職票は必須ですが、手元になくても仮申請を行うことができます。仮申請をしておけば、そこを起点として待期期間がスタートするので離職票待ちによるロスが発生しません。
仮申請を行った場合、失業保険の受給開始までどういった流れで進むのかについては以下のページで解説しているので宜しければ参考にしてください。
失業保険の手続きは退職後いつまでが期限?
手続きの期限は無いが受給期限が1年!
失業保険の受給申請はいつまでの行わなければならないといった期限は決まっていませんが、失業保険が受給できる有効期限が退職日の翌日から1年間と決まっています。
この有効期限内に申請をすればいいという意味ではなく、この有効期限内にすべて受給を終える必要があるという期限です。
給付日数が長い一部の人にだけこの1年の受給期限に例外措置があります。
受給期限の例外
- 給付日数のが330日の場合は、有効期限は1年間+30日
- 給付日数のが360日の場合は、有効期限は1年間+60日
受給申請が遅れて受給開始が遅くなり、有効期限を過ぎるとたとえ給付日数が残っていても消滅してしまいます。
特に注意が必要な人は、『給付日数が長い人』と『3ヶ月の給付制限がある人』です。受給期限のカウントのスタートは退職日の翌日です。3ヶ月の給付制限がある人は、その点も考慮する必要があります。
要は、失業保険の申請期限として決められた期限はありませんが、実質的に受給期限までに受給が完了できる日が申請期限となります。
給付日数と給付制限有無別の受給申請デッドライン
失業保険を受給するにあたり申請期限は特に設けられていませんが、これ以上申請が遅れると失業保険の一部が受給できずに消滅するというデッドラインの日があります。
デッドラインの日以内に申請すれば全額受給できますが、デッドラインを過ぎれば過ぎるほど受給額が徐々に減っていきます。
上表がその退職日の翌日からデッドラインまでの日数です。『給付日数』と『給付制限の有無』によって日数が異なってくるので自分自身がどれに該当するか確認するようにしてください。
雇用保険の給付金受給の時効2年だが・・・
失業保険は対象外
雇用保険の給付金には『2年の時効の期間内であれば支給申請が可能』という制度があります。しかし、残念ながら失業保険は対象外になります。
一言で雇用保険と言っても失業保険だけではなくさまざまな種類があります。2年の時効はすべてに対してではなく雇用保険の一部にだけが対象となっています。
2年の時効対象
就業手当再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金
離職理由に異議がある場合は用意しておく!
退職理由を自己都合から会社都合に変更したい場合は、証明できるものを準備する。
離職票に記載された退職理由は、ハローワークで失業保険の受給手続きをするさいに変更できる場合があります。しかし、特に自己都合から会社都合に変更する場合は、会社都合であることを証明できるものが必要となってきます。
もし、受給手続きをするさいに退職理由を変更したいと考えている人はあらかじめ準備しておくようにしてください。
手続きと並行して転職活動もスタートさせてください!
失業保険の受給手続きを行ったら転職活動もスタートさせましょう。
転職は受給をすべて終えてからでないと損と考える人もおられますが、それは目先の損得の考えにしか過ぎません。無職期間が長くなる方が転職が不利になり、条件の良い会社に就職が困難になってきます。
その結果、生涯にわたり低賃金となり、大きな損となるのです。
また、失業保険も一定の給付日数が残っている状態で就職先が決まった場合、失業保険の代わりに再就職手当がもらえます。よって、早く就職したからと言って受給額が大きく減るということもほとんどありません。
以下に条件の良い転職先を効率的に見つけるために当サイトJOBHUNTINGで厳選したおすすめの転職サイトを紹介しているので是非、上手に活用してください。