退職後にやることって何がある?

退職後にやる作業の中には金銭の損得にかかわる手続きがあるので注意深く最後まで読むようにしてください。

このページはハローワークや市役所などで行う各種手続きに焦点を合わせて記載しています。転職活動の進め方に関しては以下のページにまとめているのでそちらをご覧ください。

転職活動の進め方を徹底解説!

退職後にやらなければならない手続き一覧

退職後の手続き

では、実際に退職後にやらなければならない手続きにはどういったものがあるのか?

やることのなかにはあまり知られていない市民税や国民健康保険、国民年金の減額や免除申請もあります。これらは自分から手続きしないと市役所側から言ってくれることもありません。

対象者の条件はありますが、減額・免除できるのに手続きしていないと非常にもったいないのでしっかり確認するようにしてください。

1.失業保険(雇用保険)の申請【ハローワーク】

詳細
手続き場所 居住地を管轄するハローワーク
全国のハローワーク所在検索(厚生労働省)
手続き期間 退職日の翌日から1年後まで
受給開始日
  • [自己都合の人]
    手続きしてから3ヶ月と7日後から
  • [会社都合の人]
    手続きしてから7日後から
受給金額・日数 退職理由、勤続年数、年齢により異なる
参照:失業保険であなたが、もらえる「金額」と「期間」
必要なもの
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑
  • 写真2枚(直近3カ月以内、縦3cm×横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

失業保険を申請する目的

失業保険は働く意志はあるのに失業状態にある人が、転職活動に専念できるように就職先が決まるまでの間(最長1年間)、金銭的にサポートしてくれる保険です。

求職活動をする意思がない人や専業主婦(夫)、企業される方は対象外となります。就職先が決まるまでの間、無収入だとどうしても不安になってしまうため、手続きは必ず行うようにしましょう。

手続きに必要な書類の入手方法

失業保険を申請するにあたり、『雇用保険被保険者証』や『雇用保険被保険者離職票(1、2)』が必要になりますが、どこで入手できるのか?

『雇用保険被保険者証』も『雇用保険被保険者離職票(1、2)』も務めていた会社から渡されます。

ただし、『雇用保険被保険者証』は退職時に会社から手渡されますが、『雇用保険被保険者離職票(1、2)』に関しては発行に時間がかかるため退職後10日前後してから自宅へ送られてきます。

離職票

退職時に会社から渡される書類は下記のページをご覧ください。

退職前に会社から受け取るもの~重要な7つの書類~

失業保険の手続きに関する注意事項

自己都合で退職した人は、失業保険の給付日数は90日~150日になります。更に給付開始日は最短で3ヶ月と7日後からになります。

会社都合で退職した人は、給付日数が90日~330日で、給付開始日が最短で7日後からとなります。

手続きは、退職日から1年後まで行うことができますが、受給できる期間も退職日から1年後までとなっています。そのため、手続きが遅れてしまうと給付日数が残っていても支給されなくなるので手続きは早めにするようにして下さい。

自己都合で給付日数が150日の人の例

自己都合なので給付開始は手続き完了後、3ヶ月と7日後(97日後)からとなります。給付期間が150日あるので、全額給付を受けるには最低247日(150日+97日)の日数が必要になります。

よって、退職日の翌日から113日目(360日-247日)までに手続きを行わなければ、全額給付金を受け取ることができない計算になります。

失業保険受給期間

条件によっては受給期間、日数を延長することができます。詳細は以下のページにまとめているのでそちらをご覧ください。

2.健康保険の切り替え【市役所or退職前の会社】

日本人は公的医療保険に加入することになっており、その公的医療保険は大きく分けて以下の3種類に分類されます。

医療保険の種類 対象者
健康保険(社会保険) 健康保険協会
(協会けんぽ)
民間会社の会社員が加入する。主に協会けんぽは中小企業に多く健康保険組合は大企業に多い。どちらに加入しているかは会社で要確認。お持ちの健康保険証の「保険者名称」の欄を見ても確認できる。
健康保険組合
国民健康保険 自営業や無職の人が加入する
共済組合 公務員が加入する

退職する前の会社員である間は、会社の健康保険(社会保険)に加入しているのですが、退職する場合は以下の4つの中から選択する必要がでてきます。

[4つの選択肢]

  1. 国民健康保険に切り替える
  2. これまで入っていた健康保険(社会保険)に任意継続する
  3. 両親や配偶者の扶養に入る
  4. 未加入(加入は義務付けられているので基本的には無し)

国民健康保険に切り替えるか、これまで会社で加入していた健康保険に任意継続するかで悩まれる方が多いかと思います。

基本的には扶養者がいない場合はどちらも近い値段になり、扶養者がいる場合は任意継続する方が安くなるケースが多いです。

以下のページに条件によってどっちがお得かをまとめているので宜しければ参考にしてください。

退職後の健康保険は「任意継続」と「国民健康保険」どっちがお得?

各手続きの場所や期限は下表の通りです。

詳細
手続き場所
  • [任意継続(健康保険)の場合]
    健康保険協会(協会けんぽ)もしくは健康保険組合の各都道府県支部。会社がどちらに加入していたかにより異なる。退社前に要確認。健康保険協会の各都道府県支部の場所は、全国健康保険協会支部を参照下さい。
  • [国民健康保険の場合]
    管轄地域の市役所の国民健康保険課
  • [扶養に入る場合]
    扶養に入れてもらう方が務めている会社
手続き期間 退職日の翌日から20日以内
加入できる期間 最大2年間(任意継続の場合)
受給金額・日数 退職理由、勤続年数、年齢により異なる
参照:失業保険であなたが、もらえる「金額」と「期間」
必要なもの
  • [任意継続する場合]
    任意継続被保険者資格取得申出書
  • [国民健康保険の場合]
    印鑑、健康保険資格喪失証明書
  • [扶養に入る場合]
    被保険者(扶養者)の努める会社に要確認

「必要なもの」の入手先

任意継続する場合に必要となる「任意継続被保険者資格取得申出書」は、会社が加入している健康保険(社会保険)が健康保険協会(協会けんぽ)である場合は、以下のページから入手可能です。

健康保険組合の場合も加入している保険組合に問い合わせることで入手できますが、いずれもまずは、務めている会社に確認する方が無難です。

任意継続被保険者資格取得申出書(協会けんぽ)

任意継続せずに国民健康保険に加入する場合は、努めている会社から健康保険資格喪失証明書(名称は様々)退職前にもらえるので確認すること。

退職前に会社から受け取らなければならない重要な7つの書類

3.扶養手続き【家族の勤務先】

退職後に扶養に入る場合の手続き場所や必要書類は下表の通りです。

詳細
手続き場所 被保険者(扶養者)の努める勤務先
手続き期間 原則として事実発生から5日以内
必要なもの
  • 課税(非課税)証明書
  • 健康保険 被扶養者異動届
  • 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)
  • 被保険者の世帯全員の住民票
  • など

「必要なもの」に関する補足

被保険者(扶養者)が務めている会社が加入している健康保険(社会保険)の種類によって若干異なってきます。被保険者が務めている会社に扶養申請を行う際に従うようにして下さい。

4.確定申告【税務署】

1/1~12/31の期間内に発生した所得を確定申告する必要があります。もし、あなたが12/31で退職した場合は、努めていた会社側で申告してくれるためあなた自身が確定申告をする必要はありません。しかし、12/31以外に退職した場合は、務めていた会社があなたの収入が把握できない期間が存在するため自分自身で確定申告をする必要があります。

確定申告の必要性

確定申告の時期や場所は下表の通りです。

詳細
手続き場所 お住いの管轄税務署、出張所、e-Tax
手続き期間 2/16~3/15
必要なもの
  • 確定申告書
  • 退職前の源泉徴収票
  • など

確定申告が不要な場合はどういうとき?

確定申告が自分自身で不要な場合は、以下の2通りの時のみです。

  1. 務めていた会社を12/31で退職した場合
  2. 退職後、再就職し再就職先の会社が前職場の源泉徴収も含め申告してくれる場合
確定申告が不要

5.年金の切り替え【市役所】

退職しすぐに再就職しない場合は、その期間、国民年金に切り替える必要があります。

手続き場所や期間は下表の通りです。

詳細
手続き場所 お住いの市役所(国民年金窓口)
手続き期間 退職日の翌日から14日以内
必要なもの
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職日が証明できるもの(退職証明書や離職票など)
  • 身分証明書
  • 印鑑

以下の日本年金機構の公式サイトも併せてご覧ください。

会社を退職した時の国民年金の手続き

6.市民税(住民税)の納税【市役所】

住民税の支払い方法は大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。企業に勤めている間は給与から天引きされます。これが「特別徴収」になります。また、自分自身の納税する方法が「普通徴収」になります。

退職すると自分自身で納税する必要がでてくるので普通徴収で納税する必要があります。納税方法に関しては下表の通りです。扶養に入る場合であっても、住民税は前年の収入を元に算出されるため退職直後は納税が発生します。納税額や納税期間については以下のページに詳しくまとめているので参考にしてください。

退職後、扶養に入っても住民税の納税通知書が送られてくる理由

詳細
手続き場所 特別徴収から普通徴収への切り替えは務めていた会社が管轄の市役所へ届け出をするため不要です。納税通知書が送られてきたら指定の振込先や管轄の市役所の市民税課へ納税を行います。
納税通知書が送られてくる月 努めていた時(特別徴収)は毎月、給与からの天引きでしたが、普通徴収は6月、8月、10月、1月の計4回に分割されます。

7.市民税(住民税)の減免申請【市役所】

住民税は、所得があった年に支払うのではなく前年の所得から住民税額が算出され翌年の6月以降に前年分を支払う(後払い方式)という非常にややこしいやり方が取られています。

住民税の支払い時期

これが何を意味するかというと、上の図を例にすると2017年12月31日に退職し、それ以降は無職であったとしても2019年の5月までは住民税の支払いが発生するということになります。2017年12月31日までの努めていた期間、収入が多ければ納税額も増えるため大きな負担となります。

収入が無いのに高額な住民税を支払うのは厳しいですよね?

そこである条件を満たしていれば、この住民税が減額もしくは、免除される場合があります。住民税の減免条件と申請方法については以下のページに詳しくまとめているので参考にしてください。

退職後の高額な住民税は支払い方法や、減免申請できるかを絶対確認!

下表は、申請場所と必要なもののみ記載しています。

詳細
手続き場所 管轄の市役所の市民税課
手続き期限 減免を受けようとする納期の納期限
必要なもの
  • 失業状態を証明する書類(雇用保険受給資格者証の写しまたは離職日・離職理由がわかる退職証明書等)
  • 当年の所得金額を確認する書類(給与明細または源泉徴収票などの写し等)
  • など・・市町村により若干異なる

8.国民健康保険の減額申請【市役所】

会社に勤めている間は、健康保険(社会保険)の保険料は給料天引きされていました。更にその保険料の半分は会社側が負担することになっているので、あまり気にしていなかった人も多いかと思いますが、退職すると会社側の半額負担はなくなり自らが全額の保険料を支払うことになるのでその額に驚くことになります。

更に追い打ちをかけるかのように退職して収入がない時にこの大きな負担がやってきます。

しかし、国民健康保険の場合、ある一定の条件を満たしていると減額をしてもらうことができます。条件などの詳細は以下のページに詳しくまとめているので参考にしてください

退職後の高額な国民健康保険料は減額、免除できるか絶対確認!

下表は、減免申請する場所や期限です。

詳細
手続き場所 管轄の市役所の国保年金課
手続き期限 納期限の7日前まで
必要なもの
  • 失業状態を証明する書類(雇用保険受給資格者証の写しまたは離職日・離職理由がわかる退職証明書等)
  • 保険証
  • 印鑑

9.国民年金の減額・免除申請【市役所】

退職すると収入が無いのに「住民税」や「国民健康保険料」、「国民年金」といったように多くの支払いを自らする必要が出てきます。住民税や国民健康保険と同様にある一定の条件を満たしていれば、国民年金も減額もしくは、免除してもらうことができます。

国民年金の減免申請の詳細は以下のページにまとめているので参考にしてください

退職後の国民年金を減額・免除するための条件と申請方法

下表は、減免申請する場所や期限です。

詳細
手続き場所 管轄の市役所の国保年金課
手続き期限 納期限の7日前まで
必要なもの
  • 失業状態を証明する書類(雇用保険受給資格者証の写しまたは離職日・離職理由がわかる退職証明書等)
  • 年金手帳
  • 印鑑

退職後、まず最初にやるべきこと

退職後、ハローワークや市役所でさまざまな手続きをすることも大切ですが、転職活動も早々にスタートさせなければなりません。

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