国民健康保険の減額・免除の条件と申請方法

国民健康保険を減額・免除してもらうための条件とは?申請方法はどうすればいい?

失業して収入がないのに高額な国民健康保険の請求が届いたら泣きそうになりますよね?このページでは国民健康保険の保険料を減額・免除してもらうための条件や申請方法について解説しています。

国民健康保険料を減額・免除してもらうための条件

国民健康保険料には『減免措置』と『軽減措置』という2種類の減額・免除の制度があります。どちらも国民健康保険の保険料を減額もしくは免除してもらうための制度という点では変わりありませんが、『軽減措置』は国の制度なのに対し、『減免措置』は区市町村の制度になります。

よって、『軽減措置』の条件に該当しなくても『減免措置』の条件に該当し保険料を減額、免除してもらえる可能性があるのでこれから記載する条件をご確認ください。

『減免措置』と『軽減措置』の違いを詳しく知りたい方は以下のページで解説しているので参考にしてください。

『軽減措置』をしてもらうための条件と軽減額

国民健康保険の保険料を『軽減措置』してもらうための条件は以下の3つのいずれかに該当する場合です。

軽減措置の条件

  • 前年度所得が一定額以下の場合
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方が同一世帯にいる場合
  • 非自発的失業者(会社都合で失業した人)

前年度所得が一定額以下の場合

前年度の世帯所得が一定額以下だった場合に減額してもらえます。注意点としては『世帯所得』という点と『前年度』という点です。自分が失業中で収入がなくても同一世帯に基準以上の所得者がいた場合は減額してもらえません。また、現時点での収入ではなく前年の所得で計算されるため現在収入が無くても前年に基準以上の所得があった場合も減額してもらえないので注意が必要です。

詳細な条件と軽減額は下表の通りです。

軽減割合 軽減条件
7割軽減 世帯所得が33万円以下
5割軽減 世帯所得が
33万円+(27万5千円×被保険者数)以下
2割軽減 世帯所得が
33万円+(50万円×被保険者数)以下

世帯人数別に基準となる所得金額を算出しておきます。下表の金額以下であれば、国民健康保険料の軽減を受けることができます。

世帯人数別 所得合計金額(単位:円)
1人 2人 3人 4人
7割軽減 33万 33万 33万 33万
5割軽減 60万5千 88万 115万5千 143万
2割軽減 83万 133万 183万 233万
軽減割合について

軽減割合は、支払う国民健康保険料の額に対してそのまま7割、5割、2割されるのではなく『均等割額』と『平等割額』の部分に対してのみ軽減されます。『均等割額』、『平等割額』と少しややこしい用語を使いましたが、国民健康保険料は、『均等割額』、『平等割額』、『所得割額』の3つから算出されます。

国民健康保険料の軽減額の計算

平等割額と均等割額は、住んでいる区市町村によって差があるため7割、5割、2割軽減によりどれだけの額が実際に軽減されるかは一概にここで記載することができませんが、東京都世田谷区を例にした場合は以下の金額が年間の保険料から軽減されます。

軽減割合 東京都世田谷区の軽減額
39歳以下 40歳以上
7割軽減 35,700円 46,620円
5割軽減 25,500円 33,300円
2割軽減 10,200円 13,320円

※世帯人数が1人の場合の金額

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方が同一世帯にいる場合

75歳になると国民健康保険の資格を失い後期高齢者医療制度に加入することになります。よって、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方がおられる場合は、保険料の軽減を受けることができますが失業による軽減ではないので、ここでは詳細を割愛します。

非自発的失業者(会社都合で失業した人)

会社都合で失業した人は、国民健康保険料の軽減措置をうけることができます。ここで言う会社都合による失業者とは、離職理由が下表に該当する人です。

離職理由
コード
離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

実際に自分がどの離職理由に該当するか不明な方は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証で確認することができます。雇用保険受給資格者証の場合であれば、下図の場所に記載されています。

雇用保険受給資格者証の離職理由
雇用保険受給資格者証の離職理由
軽減される額は?

国民健康保険料は、『所得割額』『平等割額』『均等割額』の合計から算出されるのですが、会社都合で失業した場合は『所得割額』の部分が軽減されます。この『所得割額』は昨年の所得を元に計算されるのですが、昨年の所得を100分の30とみなして計算されます。

会社都合による国民健康保険料の減額

『減免措置』をしてもらうための条件と減額される額

減免措置は、お住いの区市町村によって条件や減額される額が異なります。条件が緩い区市町村もあれば厳しい区市町村もあります。また、減額だけではなく完全に免除してもらえる区市町村もあります。

軽減措置を受けるための条件や減額される額については、管轄の区市町村役場のウェブサイトもしくは直接役場で確認するようにしてください。

国民健康保険料を減額・免除してもらうための申請方法

国民健康保険料の減額・免除は、昨年の所得を元に算出し、その翌年に自動的に反映されるものもありますが、失業により金銭面で厳しくすぐに保険料を減額・免除したい場合は、自分自身で申請をする必要があります。申請しないと減額・免除はされないので必ず申請するようにしてください。

このページでは減額・免除の対象となる条件を記載していますが、自分だけで判断するのではなく金銭的に厳しい場合は必ず管轄の役所で相談するようにしてください。

申請する場所はどこ?

国民健康保険料の減額・免除の申請はお住いの区市町村役場の健康保険窓口で行います。

【申請場所】
 管轄の区市町村役場(健康保険窓口)

申請のときに必要なものは何?

減額・免除の申請時に必要なものは、以下の3点です。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険証
  • 印かん

審査結果がでるまでどれくらいかかる?

国民健康保険料の減額・免除の申請は、申請してから約2週間~1ヵ月程度かかります。審査した結果で減額されるかどうか?減額される額などが決定します。必ずしも審査が通るとは限りません。