退職前に会社から受け取るものが全部で7つあります。これらは全て退職後に必要となってくるものなので必ず退職前に確認するようにして下さい。

このページでは、何を受け取らなければならないのか?そして、受け取ったものを退職後、何に使うのかについて記載しています。

退職前に会社から受け取る7つの書類

会社から受け取るもの

退職前に会社から受け取るものは、以下の7つです。

では、この受け取ったものを退職後、何に使うのか?一つずつ用途について記載していきます。

1.雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険の被保険者であることを証明する書類です。会社側が保管している場合と、入社時に会社側から渡されて自分自身で保管している場合の2通りがあります。会社側が保管している場合は、退職前に受け取るようにして下さい。

退職後の用途は次の通り。

退職後の用途

  • 転職先企業に提出する
  • 転職先が決まる前に雇用保険(失業保険)を受給する場合、ハローワークに提出する

雇用保険被保険者証を紛失した場合

雇用保険被保険者証を自分自身で保管しているはずだが紛失してしまった場合は、管轄のハローワークで再発行してもらうことができます。その際は、「被保険者番号」が必要になります。被保険者番号は会社に問い合わせれば教えてもらうことができます。

2.源泉徴収票

源泉徴収票

源泉徴収票には、1年間でいくらの収入があり、いくら税金を納税したかが記載されています。では、この源泉徴収票は退職後どういった時に使うのか?退職後の用途は次の通りです。

退職後の用途

  • 再就職し、再就職先で前職の給与と転職先の給与を合算し、年末調整を行う場合に転職先に提出する。
  • 確定申告する際に使用する
  • 住民税の減免申請などに使用する

3.年金手帳

年金手帳

公的年金制度の加入者に対して交付される手帳です。退職後の用途は次の通りです。

退職後の用途

  • 退職後、すぐに再就職しない場合に国民年金に加入する際に使用する
  • 転職先企業に提出する
  • 被保険者の扶養に入る場合、被保険者の努める会社に提出する

4.離職票

離職票

退職後、務めていた会社から10日~20日以内に送られてきます。もし、離職票が送られてこない場合は、務めていた会社に連絡するようにして下さい。辞めてしまった後なので連絡し難いという人は、管轄のハローワークでも構いません。離職票には「退職理由」や「過去半年間の給与」、「出社日」等が記載されており、「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2枚に分かれています。

退職後の用途

  • 失業保険(雇用保険の失業給付、基本手当)の受給手続をする際にハローワークに提出する
  • 健康保険(社会保険)から国民健康保険に切り替える際に市役所の市民課に提出する
  • 厚生年金から国民年金に切り替える際に市役所の国保年金課に提出する

5.退職証明書

退職証明書

名前の通り、退職を証明するものです。しかし、退職証明書は努めている会社によっては申し出をしない限り発行してくれないところもあります。後々、必要になる場合があるので発行してもらうようにお願いしましょう。企業側は労働者から退職証明書の申請があった場合、発行することが労働基準法第22条の1で義務付けられているので必ず発行してくれるはずです。

退職後の用途

  • 転職先の企業から提出を求められる場合がある
  • 失業保険や国民健康保険の手続を行う際に離職票が手元にない場合の代用

6.健康保険被保険者証資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書

務めていた会社の健康保険(社会保険)の資格を喪失したことを証明するものです。退職後も務めていた会社の健康保険(社会保険)に残る場合(任意継続)を除き、発行されます。

退職後の用途

  • 転職先の企業から提出を求められる場合がある
  • 国民健康保険に切り替える際に市役所の市民課へ提出する

7.厚生年金被保険者資格喪失証明書

厚生年金被保険者資格喪失証明書

務めていた会社の厚生年金の被保険者ではなくなったことを証明するものです。退職時に会社が発行してくれますが、もらい忘れたり、もらえなかった場合は、管轄の日本年金機構の年金事務所に問い合わせて発行してもらうこともできます。

退職後の用途

  • 厚生年金から国民健康保険に切り替える場合に市役所の国保年金課へ提出する