離職理由コードと離職区分

離職票や雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードと離職区分について徹底解説!

このページでは、離職理由コード(離職区分)とそれに該当する離職理由の説明、および離職理由コードごとにどういった制限があるのか?一度決まった離職理由コードを変更することができるのかなどについて記載しています。

離職理由コード別、離職理由

表の色分けは、次の通りになっています。

  • 会社都合(特定受給資格者)
  • 自己都合(一般受給資格者)
  • 自己都合(特定理由離職者1)
  • 自己都合(特定理由離職者2)
  • 定年退職・契約期間満了

この中で、3ヵ月の給付制限があるのは、自己都合(一般受給資格者)のみです。その他は、7日間の待期期間を終えたらすぐに失業保険の受給が開始となります。

離職理由コード
(離職区分)
離職理由
11(1A) 解雇(離職理由コード12、50、55に該当するものを除く)
12(1B) 解雇(天災などにより事業の継続が難しくなったころによる解雇)
21(2A) 会社都合による雇止め(期間の定めのある雇用契約で3年以上雇用期間が継続したのち会社側の都合による雇止め)
22(2B) 会社都合による雇止め(期間の定めのある雇用契約で更新の確約があったにもかかわらず3年未満の雇用期間で会社側の都合による雇止め)
23(2C) 期間満了による雇止め(期間の定めのある雇用契約で更新の確約がない、もしくは更新の可能性だけ示され更新の希望をしたが結果的に3年未満の雇用期間で雇止め)
24(2D) 期間満了による退職(期間の定めのある雇用契約で「契約の更新はしない」と明記があり、労働者と会社側の双方が同意のもと計画的に期間満了で退職)
25(2E) 定年退職(船員の方を除く)・移籍出向
31(3A) 希望退職など会社側からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32(3B) 会社の移転などにより、働けなくなった正当な理由がある自己都合退職
33(3C) 被保険者期間が12ヶ月以上あり正当な理由による自己都合退職(妊娠や出産、親族の介護など)
34(3D) 被保険者期間が12ヶ月未満で正当な理由による自己都合退職(妊娠や出産、親族の介護など)
40(4D) 正当な理由のない自己都合退職
45(4D) 正当な理由のない自己都合退職(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)
50(5E) 懲戒解雇など本人の重大な責任による解雇
55(5E) 懲戒解雇など本人の重大な責任による解雇(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)

退職者の種類

『特定理由離職者1』、『特定受給資格者』が具体的にどういった人に該当するかさらに詳しく知りたい方は、ハローワークまたは厚生労働省の以下のページをご覧ください。

離職理由コード別、失業保険受給資格の有無

失業保険の受給資格は、離職理由によってあるなしが変わるわけではありません。受給資格のあるなしは、働いていた期間(被保険者期間)によって変わります。

しかし、離職理由によって受給資格を得るために必要な『働いていた期間(被保険者期間)』の長さが変わってくるので全く無関係というわけでもありません。その必要な期間は『受給資格との対比表』の章で記載しています。

失業保険受給資格とは?

特に説明は不要だと思いますが失業保険受給資格とは、失業保険を受給できる資格があるかないかのことです。退職した人全員が必ずしも受給できると言うわけではありません。

受給資格との対比表

下表は受給資格を得るために必要な『働いていた期間(被保険者期間)』を離職理由コード別に記載したものです。記載している月数に満たない場合は受給資格がありません。

また、月数は1社で満たす必要はなく複数社の合算でかまいません。ただし、失業保険を受給していた場合はそこで一旦リセットされます。

離職理由コード
(離職区分)
受給資格に必要な被保険者期間
11(1A) 離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた月が12ヵ月以上あることもしくは離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた月が6ヵ月以上あること
12(1B)
21(2A)
22(2B)
23(2C)
24(2D) 離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
25(2E)
31(3A) 離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた月が12ヵ月以上あることもしくは離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた月が6ヵ月以上あること
32(3B)
33(3C)
34(3D)
40(4D) 離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
45(4D)
50(5E)
55(5E)

離職理由コード別、失業保険給付日数の優遇有無

失業保険の給付日数は『被保険者であった期間(働いていた期間)の長さ』と『年齢』によって変わってきますが、同じ『被保険者であった期間(働いていた期間)の長さ』と『年齢』であっても離職理由によって、さらに給付日数が優遇されます。優遇とは給付日数が増えることを意味します。

どの離職理由がどれだけ優遇されるのかについては、『給付日数との対比表』の章をご覧ください。

失業保険給付日数とは?

失業保険の給付日数とは失業保険を受給できる日数です。よって、この日数が多いほど受給できる合計金額も多くなります。

自己都合退職者でも給付日数が優遇される場合がある!

給付日数が優遇されるのは会社都合で離職した人だけではなく自己都合で退職した人も優遇される場合があります。

自己都合退職は大きく分類して『一般受給資格者』、『特定理由離職者1』、『特定理由離職者2』の3つに分類されます。この内、『特定理由離職者1』で離職した人は給付日数の優遇対象となります。

給付日数の優遇

どの離職理由コードが該当するのか知りたい場合は、『給付日数との対比表』の章をご覧ください。

給付日数との対比表

離職理由コード
(離職区分)
離職種別 給付日数の優遇
11(1A) 特定受給資格者 あり
12(1B) 特定受給資格者 あり
21(2A) 特定受給資格者 あり
22(2B) 特定受給資格者 あり
23(2C) 特定理由離職者1 あり
24(2D) 定年退職・契約期間満了 なし
25(2E) 定年退職・契約期間満了 なし
31(3A) 特定受給資格者 あり
32(3B) 特定受給資格者 あり
33(3C) 特定理由離職者2 なし
34(3D) 特定理由離職者2 なし
40(4D) 一般受給資格者 なし
45(4D) 一般受給資格者 なし
50(5E) 一般受給資格者 なし
55(5E) 一般受給資格者 なし
優遇がある場合の給付日数
会社都合で退職した人の給付日数
優遇がない場合の給付日数
自己都合退職した人の給付日数

離職理由コード別、失業保険の給付制限の有無

離職理由によって給付制限の有り無しが変わってきます。給付制限があると失業保険の受給が開始されるまで3ヶ月待つ必要があり、その間、アルバイトなどをしない限り無収入状態が続くので金銭的に厳しくなります。

では、どういった離職理由のときに給付制限が付くのか?離職理由コード別に給付制限の有り無しを『給付制限との対比表』の章にまとめているので参考にしてください。

自己都合退職者でも給付制限がない場合がある!

給付制限が付かないのは会社都合で離職した人だけと思っている人も多いですが、自己都合による離職でも給付制限が付かない場合があります。

自己都合と一言で言っても自己都合は『特定理由離職者1』と『特定理由離職者2』、『一般受給資格者』の3つに分類されます。この中で、3ヵ月の給付制限が付くのは『一般受給資格者』だけなのです。『特定理由離職者1』と『特定理由離職者2』は3ヵ月の給付制限がなく、7日間の待期期間が終わればすぐに受給開始となります。

3種類の自己都合退職

失業保険の給付制限とは?

失業保険は受給資格があると認定された場合、7日間の待期期間があり、そのあとに受給が開始となります。しかし、給付制限がある場合は、そこからさらに3ヶ月後から給付開始となります。

給付制限との対比表

離職理由コード
(離職区分)
離職種別 給付制限
11(1A) 特定受給資格者 なし
12(1B) 特定受給資格者 なし
21(2A) 特定受給資格者 なし
22(2B) 特定受給資格者 なし
23(2C) 特定理由離職者1 なし
24(2D) 定年退職・契約期間満了 なし
25(2E) 定年退職・契約期間満了 なし
31(3A) 特定受給資格者 なし
32(3B) 特定受給資格者 なし
33(3C) 特定理由離職者2 なし
34(3D) 特定理由離職者2 なし
40(4D) 一般受給資格者 あり
45(4D) 一般受給資格者 あり
50(5E) 一般受給資格者 あり
55(5E) 一般受給資格者 あり

『あり』はすべて3ヶ月の給付制限

離職理由コード別、国民健康保険の軽減措置の有無

国民健康保険の軽減措置は主に所得の少ない世帯が対象となりますが、離職理由によっても軽減や減免措置の対象となる場合があります。

離職理由コード別に軽減・減免の可能性ありなしを『国民健康保険の軽減措置との対比表』の章に記載していますが、対象条件や軽減・減免割合はお住いの地域によっても若干の違いがあるので、詳細は管轄の区市町村役場で確認するようにしてください。

国民健康保険の軽減措置とは?

前年の所得が一定基準以下の世帯や、災害や解雇などによる急な所得の減少で保険料の納付が困難な場合、国民健康保険の支払いを軽減もしくは減免してもらうことができます。また、所得に関係なく非自発的失業者にかかる保険料の一部を軽減してもらえる地域もあります。

軽減・減免の対象者や軽減・減免割合はお住まいの地域によっても異なってきます。

国民健康保険の軽減措置との対比表

下表に国民健康保険料を軽減・減免してもらえる可能性の有無を記載していますが、あくまで可能性であり、最終的な判断はお住いの地域によって変わってきます。

また、可能性が『なし』の場合でも所得が少ない場合は対象になることもあるので経済的に納付が厳しいと感じている人は必ず一度、管轄の区市町村役場で相談するようにしてください。区市町村役場側から率先して低所得者を調査し軽減、減免の提案をしてくれることはないので、自分から相談しにいく必要があります。

離職理由コード
(離職区分)
離職種別 軽減・減免の可能性
11(1A) 特定受給資格者 あり
12(1B) 特定受給資格者 あり
21(2A) 特定受給資格者 あり
22(2B) 特定受給資格者 あり
23(2C) 特定理由離職者1 あり
24(2D) 定年退職・契約期間満了 なし
25(2E) 定年退職・契約期間満了 なし
31(3A) 特定受給資格者 あり
32(3B) 特定受給資格者 あり
33(3C) 特定理由離職者2 あり
34(3D) 特定理由離職者2 あり
40(4D) 一般受給資格者 なし
45(4D) 一般受給資格者 なし
50(5E) 一般受給資格者 なし
55(5E) 一般受給資格者 なし

離職理由コード別、国民年金の軽減措置の有無

国民年金保険料には軽減や減免措置というのはありませんが、『免除』と『納付猶予』というものが代わりにあります。

免除は名前の通り年金保険料の支払いが免除となります。納付猶予は年金保険料の納付を一時的に待ってもらえる制度です。しかし、これらの制度を利用すると将来受給できる年金額が減ったり、場合によっては受給できなくなる場合もあるので注意が必要です。

詳しくは以下のページで解説しているので宜しければ参考にしてください。

また、国民年金保険料の免除、納付猶予は退職理由に関係なく所得が少なく年金保険料の納付が厳しい場合は対象となる可能性があるので、納付が困難な場合は国民年金保険料の免除・減免と合わせて管轄の区市町村役場で申請するようにしてください。

離職理由(離職理由コード)はあとから変更できる?

離職理由(離職理由コード)はあとから変更することができます。

離職理由は退職時に会社が離職証明書に記載し管轄ハローワークへ提出します。通常はハローワークに提出前に記載された離職理由に相違がないか退職者と認識合わせを行い、退職者が署名したのちハローワークへ提出されるのですが、退職する旨を伝えてから退職まで期間が短い場合は、退職者の確認と署名無しで提出されてしまいます。そして、それを元に離職票が発行されます。

退職してから離職票が発行されるまでの流れを知りたい方は以下のページをご覧ください。

退職者の確認と署名無しで提出された場合や、確認はしたが退職理由は『会社都合でしょ!』と言いたくても言えない場合もあります。

そう言った場合にハローワークで後から変更してもらえることがあります。

ただし、必ずしも変更できるとは限りません。詳しくは以下のページで解説しているので宜しければ参考にしてください。


さて、ここからが転職活動の本番となります。

ハローワークに登録されている求人数は圧倒的に多いのですが、質の面では必ずしも良いとは言えません。理由は『ハローワークと転職エージェントの違い?どっちを使うべき?』のページでも記載しているので参考にして欲しいのですが、求人の質や条件は圧倒的に『転職サイトに登録されている求人』や『転職エージェントから紹介される非公開求人』の方が上です。

以下のページに当サイトJOBHUNTINGで厳選した転職サイトと転職エージェントを紹介しているので是非、ご活用ください。