職業訓練を受けたときの失業保険のあつかい

職業訓練を受講すると失業保険の給付制限が解除され、給付日数も延長されることがある!

職業訓練校に通っている間は、それに集中できるように失業保険の条件が緩和されます。

このページでは職業訓練を受けた場合、失業保険の扱いがどのようになるかについて解説しています。職業訓練を受講したいと考えている人は参考にしてください。

職業訓練を受けると給付制限が解除される!

職業訓練の受講が決定すると受講開始日から3ヵ月の給付制限が解除されます。

自己都合で退職した人は3ヶ月間の給付制限が付きます。

この3ヶ月の給付制限中は転職活動をしながら金銭的に生活が苦しい人はアルバイトをするのですが、職業訓練を受講するとアルバイトをする時間がなくなります。そのため給付制限を解除し訓練に集中できるよう金銭面のサポートをするというのが目的です。

給付制限解除を目的とした訓練の受講は困難!

3ヵ月の給付制限を解除するのを目的として職業訓練を受講しようという考えはやめた方がいい!

本来の趣旨とは異なるからという綺麗ごとを言うつもりはありません。

辞めた方がいい理由としては以下の3点があります。

給付制限解除を目的とすべきでない理由

  1. 開講時期がある程度限定されている
  2. 募集は開講時期の2~3ヶ月前から行われている
  3. 3ヵ月の給付制限をまるまる解除するのは困難

職業訓練は今日申し込んで明日や来週から受講開始できるというものではありません。また、常時募集をしているわけでもありません。多くの職業訓練校は4月と10月の上旬から受講開始となり、その2~3ヵ月前に募集をかけます。

このタイミングに合わせて失業保険の受給申請をしなければならないだけではなく、職業訓練に応募して面接や入校試験に合格する必要もあります。

たとえ運よくすべてクリアしても受講開始するときには既に給付制限期間が2ヶ月以上過ぎており、解除日数は数日程度になります。

下の例のように職業訓練の募集終了ギリギリに受給申請と職業訓練の応募をすれば給付制限がまだ2ヵ月程度残っている状態で解除することも可能ですが、タイミング合わせるのは非常に難しいです。

給付制限を解除する例

職業訓練を受けると給付日数が延長される!

職業訓練を受講している間は、本来の給付日数分の失業保険を受給し終えても延長して受給し続けることができます。

職業訓練は学校と同じように朝から夕方まで拘束されるためアルバイトなどをする時間はありません。失業保険を受給している間は問題ないのですが、受給し終えると収入源がなくなり預貯金がない人は生活が厳しくなり、職業訓練どころではなくなってしまいます。

そういったことにならないように職業訓練の受講期間中は失業保険の給付日数を終えても受給し続けられるというのが目的です。

失業保険受給期間の延長

職業訓練の受講科目によっては、受講期間が1年を超えるものもあります。そういった受講期間が長い場合でも受講終了まで失業保険の受給は延長されます。

給付日数延長を目的とした訓練の受講は落とされる!

職業訓練校の面接官は、面接で給付日数の延長目的かを見抜こうとしてくる!

職業訓練は就職に役立つ知識や技能を身に付け、離職者の早期再就職を図るのが目的です。しかし、職業訓練は定員が決まっており、給付日数の延長目的で応募してくる人が増えると本気で知識や技能を身に付け就職に役立てたいと考えている人が受講できなくなってしまいます。

そのため面接官も面接で応募者が本気なのか延長目的なのかを見極めるための質問をしてきます。

職業訓練の面接対策については以下のページで詳しく解説しているので宜しければ参考にしてください。

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