軽減・減免・減額・免除の違い

『軽減』、『減免』、『減額』、『免除』、色々似た用語があるけど違いはあるの?

退職後の国民健康保険の支払いって厳しいですよね。しかし、条件を満たしていればその支払額を減らすことができます。実際に支払う額が知りたい場合は、以下のページをご覧ください。

退職後の健康保険は「任意継続」か「国民健康保険」どっちがお得?

そして国民健康保険の支払額を減らすときによく使われる用語として『軽減』、『減免』、『減額』、『免除』があります。いずれも似たような用語ですが、どのような違いがあるのかを知っておき、自分がどれに該当するか理解しておきましょう。

正式な用語としては『軽減』と『減免』しかない!

国民健康保険の支払額を減らすときに申請で使われる正式な用語は、基本的には『軽減』と『減免』しかありません。

『軽減措置や減免措置を受けた結果、支払額が減額されたもしくは、免除された』

というのが正しい使い方になります。では、この『軽減』と『減免』は何が違うのか?

軽減と減免の違いとは?

『軽減』も『減免』もどちらも支払額を減らすという点では同じです。そのため混同して使っている人が多いですが、実際は『軽減』と『減免』では違いがあり、対象となる人も異なってきます。

軽減とは?受けるための条件は?

『軽減』は国が法律で定めている制度で、基準も統一されています。よって、この統一基準を満たして軽減措置を受けることができれば支払額を減らしてもらうことができます。残念ながらあくまで減らしてもらえるだけで、支払いが不要(免除)になることはありません。

この軽減には大きく分けて『政令軽減』『非自発的失業者軽減』の2種類があり、それぞれにより対象者と軽減してもらえる額が変わってきますが、自己都合で会社を辞めた人はほとんどの場合が該当しません。(昨年に失業し今年も継続して収入が厳しく世帯全員の所得が低い場合は、「政令軽減」に該当する場合があります。)

政令軽減とは?

世帯の所得が一定の基準以下の場合にその世帯にかかる『均等割』と『平等割』が所得額に応じて7割、5割、2割のいずれか分だけ軽減されます。ただ、これは前年の所得をもとに計算されるため今年失業して今お金がないからすぐに政令軽減を受けて支払額を減らしたいというのには該当しません。

「政令軽減」を受けるための条件
軽減割合 条件
7割軽減 世帯所得が33万円以下
5割軽減 世帯所得が
33万円+(27万5千円×被保険者数)以下
2割軽減 世帯所得が
33万円+(50万円×被保険者数)以下

ここで言う『世帯所得』とは世帯全員の総所得金額を意味します。同一世帯に年金生活をされている方がおられる場合は、年金所得額から15万円を引いた金額を所得に加算します。このように「政令軽減」を受けるための条件は自分自身の所得だけではなく世帯全体の所得が対象となるため条件としては非常に厳しいです。

また、前年の所得を元に計算されるため今年、失業して今お金がないから「政令軽減」を受けたいといっても受けることができません。この「政令軽減」は前年の世帯全員の所得を元に算出され翌年の保険料に自動的に適用されるため自ら申請しに行く必要はありません。

非自発的失業者軽減とは?

失業者が保険料の支払額を減らしたい場合は、こちらの『非自発的失業者軽減』の方に該当します。非自発的失業者軽減とは、いわゆる会社都合で失業した人のための軽減措置です。具体的にどういった人が対象になるかは、離職票もしくは雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記のいずれかに該当する人です。

離職理由
コード
離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

雇用保険受給資格者証の場合であれば、下図の場所に記載されています。

雇用保険受給資格者証の離職理由
雇用保険受給資格者証の離職理由

『え~結局、自己都合で退職した人は支払額を減らしてもらうことができないの?』

実は自己都合の人でも支払額を減らすことができるかもしれない可能性が残っています。それが次に記載する『減免』です。

減免とは?受けるための条件は?

『軽減』は国が法律で定めている制度だったのに対して、『減免』は各区市町村が設けている制度です。そのため区市町村によって減免条件や減免額が異なってきます。そして、国が定めている『軽減』よりもこの区市町村によって設定されている『減免』の方が条件が緩く、自己都合で会社を辞めた人でも対象となる場合が多いです。

また、国が定める『軽減措置』の方ではあくまで支払額の一部を軽減させるだけでしたが、この『減免措置』の方は区市町村によっては完全に免除される場合もあります。

区市町村によって減免条件に違いがあるためここでは条件を記載することができませんが、国民健康保険の支払額を減らしたい方は、一度お住いの区市町村役場で確認するようにしてください。

軽減・減免の申請方法

では実際にどのように国民健康保険料の軽減・減免申請を行えばいいのか?

以下のページで詳しく解説しているので宜しければ参考にしてください。

まとめ

制度 管理 対象
軽減措置 国が法律で定めている 被災した人や会社都合で失業した人が主な対象
減免措置 区市町村が定めている 自己都合退職者や低収入者など幅広い人が対象