これから出産予定がある人は必見!無条件で国民年金保険料が免除!
出産前後の期間は国民年金保険料が完全に免除され、納付済み扱いになる!
■目次
免除された国民年金保険料は納付済み扱いとなる!
出産前後の免除制度は、他の免除理由と異なり免除された期間は納付済み扱いとなり、追納の必要もなく将来受け取る年金額が下がるといったこともありません。
通常は国民年金保険料の免除を受けると、あとから追納しない限り将来受け取ることのできる年金額が減ってしまいます。
関連記事一覧
出産前後の期間とはいつからいつまで?
国民年金保険料が免除される期間は出産予定日(出産後に申請した場合は出産日)の前月から4カ月間になります
たとえば、7月が出産予定日もしくは出産日の場合、前月の6月から9月までの4カ月間が免除期間となります。
多胎妊娠(双子、三つ子)はさらに期間が優遇される
多胎妊娠(双子、三つ子)の場合は免除期間が更に優遇され、その免除期間は出産予定日(出産後に申請した場合は出産日)の3ヵ月前から6カ月間になります
たとえば、7月が出産予定日もしくは出産日の場合、3ヵ月前の4月から9月までの6カ月間が免除期間となります。
免除される金額は合計でいくら?
国民年金保険料は所得に関係なく定額保険料となっているのですが、毎年4月に見直しが行われるため出産する年によって免除額は若干の差が生じます。
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月まで)の国民年金保険料は月額16,340円です。
よって、出産前後の保険料免除制度により免除される合計金額は次の通りです。
合計免除金額
合計免除金額=16,340円x4ヵ月=65,360円
[多胎妊娠の場合]
合計免除金額=16,340円x6ヵ月=98,040円
所得があっても免除される?免除条件は?
所得があっても免除対象となります。
通常、国民年金保険料の免除は所得が低く保険料を納めるのが困難な人が対象になります。しかし、出産前後の国民年金保険料免除制度は所得に関係なく出産される方全員が対象となります。
免除条件
- 出産される方、全員が免除対象
出産後に申請することはできる?
出産後に申請することも可能です。
出産後に申請した場合でも免除期間は、『出産前後の期間といつからいつまで?』の章に記載した通りです。既に支払ってしまった年金保険料は後日、還付(返金)されます。
申請できる期間に関しては、『申請期間』の章をご覧ください。
申請した月と違う月に生まれた場合はどうなる?
申請した出産予定月をベースに免除されます。
実際に生まれた月が申請した月を前後してしまったとしても、免除期間は実際に生まれた月ではなく申請した出産予定月をベースに決定されます。
国民年金保険料を前納している場合はどうなる?
国民健康保険料を前納していたり、出産後に申請し納付済みの年金保険料がある場合は、後日、還付(返金)されます。
国民年金保険料の免除申請方法
国民健康保険の免除申請の方法について解説しておきます。
申請期間
出産予定日の6カ月前から受け付け可能。
届け出の期限は設けられておらず、『できる限りすみやかに提出』となっており、出産後でも構いません。納付済みの年金保険料は後日、還付(返金)されます。
申請先
お住いの区市町村役場で申請します。
その後の通知は区市町村役場からではなく管轄の年金事務所から届きます。
申請に必要な持ち物
申請に必要な持ち物は以下の3つのみです。
持ち物
- 母子健康手帳その他出産予定日を明らかにすることができる書類(出産前に申請する場合のみ)
- 身分証明書
- 印鑑
出産後に免除申請する場合で、出生届を区市町村役場に提出済みであれば出産日が区市町村役場側で確認ができるため母子健康手帳など出産予定日を明らかにするための書類は必要ありません。